仙台と三陸を結ぶ観光・ビジネスの拠点、宮城県登米市の「ビジネスホテル・サンフレックス」

ビジネスホテル・サンフレックス

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Accommodation Tax|宿泊税の導入について

平素よりビジネスホテルサンフレックスをご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
この度、宮城県において「宿泊税条例」が制定され、当ホテルでも2026年1月13日ご宿泊分より、宿泊税をお預かりすることとなりましたのでお知らせいたします。

宮城県の宿泊税について

1.課税開始日

  • 2026年1月13日(火)ご宿泊分より

2.課税対象及び税額

  • 1名様1泊あたりの宿泊料金が6,000円以上(素泊まり・税抜き)の場合、1名様1泊あたり300円の宿泊税が課税されます。
  • 旅行会社を利用したご宿泊の場合でも、1名様1泊あたりの宿泊料金が6,000円以上(素泊まり・税抜き)の場合、1名様1泊あたり300円の宿泊税が課税されます。
  • 1名様1泊あたりの宿泊料金が6,000円未満(素泊まり・税抜き)の場合、宿泊税は課税されません。

3.課税が免除されるケース

  • 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校の幼児・学生等や引率者が教育課程内の教育活動又は部活動として宿泊する場合。
  • 保育所、認定こども園、家庭的保育事業・小規模保育事業・事業所内保育事業を行う施設において満三歳以上の幼児や引率者が当該施設が主催する行事として宿泊する場合。
  • ※宿泊税免除には、上記ケースに該当する宿泊であることに加え、学校長等が証明書を作成し、当ホテルに提出いただく必要があります。

4.当ホテルの宿泊税徴収方法

  • チェックイン時、宿泊料金とは別にお支払いいただきます。

その他、ご不明の点はお問い合わせください。

【宿泊税に関する情報(宮城県公式ウェブサイト内)】
https://www.pref.miyagi.jp/site/shukuhakuzei/index.html